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ブログで個人事業主に|開業届の書き方を簡単解説【画像あり】

ブログで個人事業主に。開業届の書き方

「ブログを始めたけど、個人事業主になれる?」

「ブロガーの開業届ってどうやって書けばいいの?」



そんな風に疑問に思っていませんか?

この記事では、ブロガーの開業や開業届の書き方の疑問点を解決します。

ぴよ

専業主婦だった私でも、簡単に開業することができました。


職業欄事業の概要についての書き方も簡単に説明します。

ブログで開業したい人は、ぜひ参考にしてください。


開業届は必要?


開業届は、開業してから1ヶ月以内に出す決まりですが、出さなくても特に罰則などはありません。

なので、今のままでいいやと考えている人も多いです。

開業届をだした方がいい人

・個人事業主になりたい人

・青色申告をしたい人



私は、”働いている証明”が必要だったので開業届を出しました。

専業主婦だった私ですが、個人事業主になることで保育園の申込みができるように。


ぴよ

小さな子供がいると働くハードルが高いので、在宅ワークがありがたいですよね。


ほかにも、青色申告をして節税したい人などは開業届を出して個人事業主になることをおすすめします。




開業届を出すメリット・デメリットは収入0でもOK!ブログを開設したら開業届を出そうで解説しています。




開業届を出すまでの手順

開業届


開業届は提出用と控用で2部必要です。

控用にマイナンバーは必要ないので、1枚書いてコピーする人はマイナンバーを書く前にコピーしましょう。

それでは詳しい書き方を説明していきます。

開業届がもらえる場所



ぴよ

私は税務署で書いたのですが、間違えてしまいました…

家でゆっくり書くことをおすすめします。


開業届の用意が不安な人や、青色申告でクラウドサイトの利用を考えている人にはがおすすめです。


開業届の書き方


開業届



それでは開業届の書き方を説明していきます。

順番に記入していきましょう。

 納税地を管轄する税務署名

 提出日

 住所地・居所地・事業所等にチェックを入れて住所を記入

 バーチャルオフィスなどがあればこちらに記入

 →事務所などを納税地にしたいときには、③と④を逆にしてください。

 名前とフリガナ

 生年月日

 マイナンバー

 ブロガーなら【文筆業】

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  ネットビジネス全般なら【ネット事業】

 付けたい屋号があれば記入



【補足】屋号ってなに?

屋号とは、個人事業主が事業で使う名前のことです。

会社名のようなもので、屋号をつけるとその名称で銀行口座を開設などができます。

ビジネスをする上で、信頼度が増す効果も。


ブロガーさんは、ペンネームを使用する人も多いそうです。

屋号はなくてもいいし、後から付けることもできるので、焦って決めなくてOK。



開業届



 開業にチェック

 事業(農業)所得にチェック

 開業日を記入

 青色申告をする人は「有」、しないひとは「無」にチェック

 →あとから「青色申告承認申請書」を出す人は、開業日から2ヵ月以内、翌年以降ならその年の3月15日までに。

  詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。用紙のダウンロードもできます。

 「無」にチェック

 あなたの事業内容を具体的に記入

 →ブロガーなら【WEBサイトの運営・管理】でOKです。

 従業員がいる人は記入

 契約している税理士さんがいれば記入



開業届の出し方


開業届の提出方法は3つ。

  • 税務署の窓口への持ち込み
  • 税務署へ郵送
  • e-TAXなどの電子申請



紙で開業届を書いた人は、税務署の窓口か郵送で提出します。

郵送するときは、身分証・マイナンバーの確認書類と返信用封筒を忘れずに同封してくださいね。


青色申告承認申請書って必要?

青色申告が難しそうだから、開業届を出さない方がいいかなと悩んでいる人も大丈夫。

開業届とセットで出すことが多い青色申告承認申請書ですが、出さなくてもOKです。

あとから別で出すこともできるし、逆に出した後に取り消しすることもできますよ。




まとめ:開業届は簡単に書ける

青色申告したい、個人事業主になりたい人は開業届を出しましょう。

青色申告や屋号は後回しにできるので大丈夫です。

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