ソーシャルレンディングで投資をしているなら、確定申告はどうしたらいいのだろうと思ったことがあるのではないでしょうか。
本記事では、ソーシャルレンディングで得た利益はどうすべきなのかを解説します。
- ソーシャルレンディングをやっているけど、確定申告はどうしたらいいのかわからない。
- 確定申告がわからないから、ソーシャルレンディングを始められない
そんな方は、ぜひ参考にしてみてください。
ソーシャルレンディングと確定申告の関係性
①ソーシャルレンディングの収益は雑所得
ソーシャルレンディングで得た収益は、「雑所得」に区分され、確定申告の対象となります。
サラリーマンなど、給与所得者は年間20万円を超えると確定申告が必要です。
②ソーシャルレンディングで損失がでた場合
ソーシャルレンディングの分配金は、源泉徴収されていることが多いです。
損失が出た場合に確定申告をすると、源泉徴収された分の還付を受けることができます。
また、給与所得以外の雑所得で損益通算できるので、利益が出ていなくても確定申告をするかどうか、きちんと検討しましょう。
ソーシャルレンディングの収入申告の手順
①収入の分類と申告方法
ソーシャルレンディングからの収入は、原則として「雑所得」に該当します。
雑所得は、確定申告書の第二表の雑所得欄に記入する必要があります。
雑所得以外に、給与所得や事業所得などの所得がある場合は、合算して申告することになります。
例えば、サラリーマンの方が、ソーシャルレンディングから100万円の収入を得たとします。
この場合、給与所得と合わせて確定申告を行い、雑所得欄に100万円を記入する必要があります。
②必要な書類と証拠資料
申告の際には、ソーシャルレンディングの収入額を証明する書類を用意する必要があります。
プラットフォームから発行された収支報告書や、収入の振込明細書などを用意しておくといいでしょう。
③申告時期と納税額の計算
ソーシャルレンディングの収入は、その年の1月1日から12月31日までの1年間分をまとめて申告します。
給与所得者の方は、確定申告の期限は翌年の2月16日から3月15日までの約1か月間です。
納付税額は、他の所得と合算した合計所得金額から、所得控除額を差し引いた金額に対して計算されます。
所得税と復興特別所得税、住民税の計算方法は、他の所得と同様です。
まとめ:給与所得者は年間20万円を超えると申告が必要
ソーシャルレンディングから得た収入は、原則として雑所得に区分され、確定申告の対象となります。
収入を過少申告すると、将来的に加算税などのリスクが生じる可能性もあるので、しっかりと申告しましょう。
また、ソーシャルレンディングで損失が出た場合には、源泉徴収の還付を受けることができる可能性があります。
利益がでていないからといって確定申告をしないと損をする場合があるので気を付けてくださいね。